改葬するための手順・方法

改葬とは

 

 

「改葬」という言葉のイメージから、改葬とはお墓(墓石)全体を違う場所の墓地に移すことのように考えてしまうかもしれませんが、そうではなく、これはお墓に納めてあるお骨を、他の墓地に建立されているお墓に移動させることを指しています。

 

この改葬をするにはいろいろな申請と許可が必要となっています。ただし改葬とは基本的に場所的な移動を伴うものですから、過去に一度、埋葬された死体を掘り起こして改めて火葬を行い、再び同一墳墓に戻すような場合には改葬許可は必要とされないとされています。

 

しかし同じ墓地敷地内の隣の墓所に新らしくお墓を建立し、そこに焼骨の全てを移動させる場合や、同じ墓地内に建立されている合葬墓や納骨堂内で移動する場合には改葬の申請と許可が必要となっているようです。ちなみに、納骨堂等に納めた焼骨を納骨堂内で移動させるのに、改葬許可の必要はないとされています。

 

遠い故郷にあるお墓の改葬を計画した際、そこに収められている遺骨全て移すことができればいわゆる改葬となりますが、故郷にもお墓と遺骨を一部残しておこうとする時には、現在自分の住んでいる場所の近くにお墓を作り、そこに遺骨の一部を移す分骨という流れになることがあります。

 

この分骨においても改葬と同様で、現在お墓を管理している管理者から分骨証明書の書類を受け取っておくことが必要で、分骨する先のお墓の管理者にその分骨証明書と墓地使用許可書を持参しなければなりません。

 

改葬と分骨の大きな違いは、お墓を移動するときの遺骨の分量となり、改葬の手続きでは現在お墓がある市町村などの自治体の許可書が必要ですが、分骨では自治体からの許可は必要ありません。