いろいろな申請の方法
改葬に関してはお骨(焼骨、骨壷)以外のものを移す場合があります。例えば土、線香の灰などを移す場合などがそれに該当しますが、納めるものが焼骨ではないので埋蔵(改葬)とはなりません。
ただし、そうした焼骨以外の遺品類を納骨棺内に納める場合では、それが特に貴重なものであるならば、盗難などについて懸念する墓地の管理者ならこれを承諾しない場合が出てくるかもしれません。
又、地域によっては、骨壷に納めてから墳墓に埋蔵するのではなく、納骨棺内に焼骨を直接納めてしまうということが慣習になっています。こうした場合の改葬や分骨の手続きはどのようになるのかというケースもあります。
これは一見して土や砂と一体化しているのなら特に許可証が必要ではありませんが、例えば、焼骨の形状が残っている場合では、その焼骨が誰のものであるのか特定されたものとして、改葬や分骨の手続きを行うことになるでしょう。
更には自宅に持ち帰りたいという場合も想定されます。ここでは埋葬した焼骨を取り出すことを求められるケースですが、墓埋法第2条第3項での規定では、「墓地または納骨堂に埋蔵、収蔵することなく、焼骨を自宅に安置し続けるような場合は、改葬には当たらない」という判断がなされることもあるようです。
ただし、いったんは自宅に引き取っても、後日、他の墓地や納骨堂に納めることも十分考えられ、この場合では埋収蔵するに当たって必要とされる改葬許可証などがないとトラブルとなってしまいます。こうしたケースについては墓地の管理者とよく相談することと、改葬許可証の発行を所管する市町村長窓口からも指示を仰いで対処すべきでしょう。