改葬するための手順・方法

改葬の手順

 

 

改葬には許可が必要だと前述しましたが、ここで大まかな手続きについて説明をしていきます。

 

まず初めに原則としては、該当するお墓の使用者(名義人)が、墓地の管理事務所の担当者から、その焼骨が現に墓地にあることを明確にしたという内容の「埋蔵証明書」を受け取ります。そして、その埋蔵証明書を所管市町村の窓口に持参し、「改葬許可証」の申請書に必要事項を記入して提出すれば、「改葬許可証」が交付されることになります。これは墓埋法・施行規則第2条に定められています。

 

他にも埋蔵の際と同様に、墓地によって別途必要とされる書類があります。例としては、改葬する先の墓地の管理者に作成してもらう「(焼骨の受け入れ証明書」です。これらはいろいろなケースがあるので一概にこうだとは定義できませんが、寺院や霊園などでも、改葬についての相談をすることで、手続きや手順などについては丁寧に説明をしてくれるはずです。

 

改葬の手続きでは、以外にたくさんの書類が必要となりますが、書類自体は自治体などの役所でその殆どが取り扱われているので心配は無用です。ただし役所は平日に業務を行っていることが多いので、平日に仕事をしている人には改葬の手続きのために役所に出向くことがなかなか難しいという場合も多いものです。

 

こんな時には改葬コーディネーターなどに相談してみるのがいい方法です。ここでは手続きの殆どを代行して行ってくれます。