改葬するための手順・方法

申請の注意

 

 

改葬の申請における注意点ですが、実は改葬そのものが馴染まない慣習の地域や市町村というのがあります。

 

又は焼骨に対して特別な感情を抱いている親族や関係者、時には現在の墓地の管理事務所からの反発を受けて、発行を認めない場合や、あるいは無理な条件を突き付けられることもあるようです。

 

ただしこれにはいろいろな経緯から「埋蔵証明書」が得がたい特別の事情があるケースも少なくないということで、そうした場合には市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面によって改葬許可証を交付することが可能となっています。

 

これは墓埋法・施行規則第2条第2項2に定められています。もちろん特別なケースはあくまで個別事案なので、具体的にどのような書面を提出するのかは、ここでは明らかにできません。

 

想定としては、現在の墓地の権利証、墓地の管理事務所の職員らと話し合い、改葬を拒否している理由についての内容詳細を書面で取りまとめたものとなるはずで、改葬したい故人の除籍謄本などがあり、市町村長の担当が当該墓地側にも事実確認を行なえば交付されることになるはずです。

 

改葬許可証のトラブルは、ただ単に埋蔵証明書が交付されていないという事由だけが理由で改葬許可証が交付なされないということもあるようで、それは窓口職員となる担当者が、必ずしも墓埋法を良く理解しているとは限らないからです。

 

窓口職員といえども当然墓地以外の業務も並行して行っておりますし、定期的な人事異動もありますから墓埋法のことをよく知らないという場合も珍しくないのです。ここはやはり、自分自身がよく理解しておかなければならないでしょう。